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■遺産分割協議とは?

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相続でお困りの方へ分かりやすく解説します 相続が発生したとき、相続人が一人だけであれば、その方がすべての遺産を相続します。 しかし、相続人が複数いる場合には「誰が・どの財産を・どのように分けるか」を話し合って決める必要があります。この話し合いを「遺産分割協議(いさんぶんかつきょぎ)と呼びます。 協議は相続人全員で行わなければならず、未成年の方や認知症の方がいる場合も、その方を省いて進めることはできません。省いて協議をした場合、その内容は無効となります。

遺産分割協議書の作成は、トラブル防止の第一歩

遺産分割協議書の作成は、トラブル防止の第一歩遺産分割協議がまとまり、相続人全員の合意が取れたら、話し合いの内容を文書にして残す必要があります。 これを「遺産分割協議書」といいます。 この協議書があることで、後になって「聞いていない」「そんな話はしていない」といっトラブルを未然に防ぐことができます。 また、不動産の相続登記や銀行の手続きにも必要な大切な書類です。

協議の内容は相続人の自由で決められます

遺産分割協議では、法定相続分どおりに分ける必要はなく、相続人の間で自由に話し合って決めることができます。たとえば、「家は長男が相続し、預貯金は次女が相続する」といった分け方でも問題ありません。

大切なのは、相続人全員が納得していることです。

相続人に未成年・認知症・行方不明者がいる場合の対応

相続人の中に判断能力がない方(未成年・認知症など)や、行方不明の方がいる場合、そのままでは協議を進めることができません。 その場合は、家庭裁判所に申立てをして、「特別代理人」や「不在者財産管理人」を選任する必要があります。 ご自身の判断で代理人を立てることはできませんので、法的に正しい手続きが必要です。

相続をきっかけに、親族関係がこじれてしまう前に…

相続はお金や不動産などの財産が関わるため、どんなに仲の良いご家族・ご親族でも、話し合いがうまくいかないことがあります。 中には、相続をきっかけに親族の関係が悪くなってしまう例も少なくありません。 そのような事態を防ぐためにも、できるだけ早い段階で、専門家にご相談されることをおすすめします。 第三者が入ることで、話し合いがスムーズに進み、冷静に協議を進めることができる場合が多いです。

【司法書士 井上法務事務所】が相続・遺産分割を丁寧にサポートします

当事務所は、沖縄県宜野湾市にある司法書士事務所です。 地域の皆さまの相続・遺産分割・不動産登記・後見手続きを数多くサポートしてまいりました。 相続に関してこんなお悩みはありませんか? ・遺産分割協議書をどう作ったらよいか分からない ・ 相続人に認知症の方がいて、話し合いが進められない ・ 相続登記の手続きが難しくて困っている ・ 相続トラブルを避けたい 当事務所では、初回相談は無料です。 お一人で悩まず、どうぞお気軽にご相談ください。 ご家族の大切な財産を、円満に引き継ぐために、私たちがしっかりとお手伝いさせていた だきます。

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