運営:司法書士 行政書士 井上法務事務所
平日9:00~18:00
運営:司法書士行政書士井上法務事務所
当事務所で行う主な業務内容〇遺言・相続に関するコンサルティング〇必要書類の取り寄せ(戸籍謄本など)〇遺言書の原案作成〇公証人役場との調整 ※公正証書遺言作成の場合〇証人への就任 ※公正証書遺言作成の場合その他〇遺言執行者への就任〇任意後見契約の締結 (死後事務委任・見守り等の各種契約)〇相続税のシュミレーション (提携先税理士事務所をご紹介致します)
人は亡くなったとき、「相続」が発生します。それは将来誰にでも起きることです。この「相続」が発生したとき・亡くなった人(被相続人)の・財産を受け継ぐ権利を持った人(相続人)がどの割合で取得することができるのか(相続分)が民法で厳格に定められています。ところが、残したい資産が現金だけではなく、不動産や自動車などもある場合、公平に取り分を決めることが話合ってもまとまらないケースが少なくありません。
遺言書は、人が亡くなったときに財産をどのように分配するのかを予め指定するのもです。そうすることで法的にも適切な方法で財産をわけることができて、争いを防ぐこともできます。
遺言書は、最後の意思や埋葬、葬儀に関する希望を残すこともできます。そうすることで残された遺族が遺言者に希望を尊重し実行することができます。相続による争いが、お金持ちや財産をたくさん持ってる人達の世界で起こっていると誤解している方がたくさんいます。財産を少ないということは、それだけ貴重な財産ということにもなります。 生前から準備しておく必要があるでしょう。遺言書を残すことで残された家族への負担を減らすことに繋がります。
遺言書を作成する場合、法律に定められた厳格な方式によらなければならず、これに反する遺言は、基本的に無効となります。また、例え法律の定め通りに作成されていたとしても、内容が明確でないと、相続人間での争いごとの発端になりかねません。当事務所では、遺言書の文案作成から公証役場との打ち合わせ、証人としての立会いなど、遺言書作成に必要となる諸手続を総合的にお手伝いさせていただきます。遺言者の最期の意思を間違いなく相続人に伝え、親族間の相続争いを防ぐためにも、是非お気軽にご相談ください。
自筆証書遺言書60,000円(税別)~公正証書遺言書85,000円(税別)~+公証人手数料+実費公証人の手数料(目的財産の価格) (手数料の額)100万円以下 5,000円200万円以下 7,000円500万円以下 11,000円1000万円以下 17,000円3000万円以下 23,000円5000万円以下 29,000円1億円以下 43,000円※その他、事例により一定額が加算されます。詳しくは日本公証人連合会のホームページの「手数料」をご参照ください。
長所公証人が作成するため、内容が明確で証拠力も高い。紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがない。遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認は不要。短所必要書類の収集に手間がかかる。遺言(公正証書)の存在・内容を少なくとも証人及び公証人には知られてしまう。
公証人の手数料が掛かる。
長所簡単に作成できる。費用がかからない。遺言書の存在・内容を秘密にできる。短所紛失・偽造・隠匿・未発見の恐れがある。方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認(遺言書の有効性調査)が必要となる。
長所遺言書の存在を明確にし、その内容は秘密にできる。偽造される恐れがない。短所紛失・隠匿・未発見の恐れがある。方式(遺言書の記載事項・方法)の不備により無効となる恐れがある。遺言の執行に当たっては、家庭裁判所での検認(遺言書の有効性調査)が必要となる。公証人の手数料がかかる。
沖縄相続遺言プラザでは、相続・遺言・成年後見・家族信託などのご相談を、60~90分程度のお時間をいただき、お伺いさせていただいております。相続手続きは、受け継ぐ財産や相続人の方々の事情により、流れ通りにはいかないこともございます。
どの事務所に相談したらいいのか、費用はいくらかかるのか・・・など、不安に思うこともあるかと思います。しかし、相続の手続きには期限がある手続きもあり、放置しておくと後々大変なことになってしまう場合もあります。このように、相続手続きで困っている方が少しでも専門家に相談しやくなればと考え、初回相談料は無料とさせていただいております。
ご相談内容に応じて、依頼者のご自宅等まで、出張による相談も承っております。相続手続きのご相談は、おきなわ相続遺言プラザにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。