沖縄で相続・遺言・成年後見の相談ならおきなわ相続遺言プラザ

運営:司法書士 行政書士 井上法務事務所

遺産分割協議がまとまらないときは調停申立てを【おきなわ相続遺言プラザ】

sub1-2

ご家族が亡くなられた後の遺産相続で、相続人全員で遺産の分け方を話し合う「遺産分割協議」がなかなかまとまらない場合や、一部の相続人が協議に応じないケースはよくあります。
このような場合、沖縄の家庭裁判所に「遺産分割調停」を申し立てることで、公正かつ円滑な解決を目指すことが可能です。

遺産分割調停とは?

遺産分割調停は、家庭裁判所に設置された調停委員会(裁判官と調停委員)が間に入り、相続人それぞれの事情を丁寧に聞き取りながら話し合いを進める手続きです。
公平で妥当な遺産分割の合意形成を目指し、最終的には相続人全員の合意による解決を目指します。
裁判所による強制力はなく、あくまで話し合いによる和解が基本となります。

調停が成立した場合の効力

相続人全員の合意が成立すれば「調停調書」が作成され、これは確定判決と同等の法的効力を持ちます。
調停調書に基づき、遺産分割の内容を強制的に実現できます。

調停が不成立の場合

調停で合意が得られなかった場合は、手続きが自動的に「遺産分割審判」へ移行します。
審判では裁判官が法的に判断を下し、相続人の間で紛争が解決されます。
審判の申立ては別途不要です。

【司法書士 井上法務事務所】が相続・遺産分割を丁寧にサポートします

調停で合意が得られなかった場合は、手続きが自動的に「遺産分割審判」へ移行します。
審判では裁判官が法的に判断を下し、相続人の間で紛争が解決されます。
審判の申立ては別途不要です。

遺産分割調停の手続きの流れ

調停の申し立て
相続人の一人または複数人が、他の相続人全員を相手方として、相手の住所地を管轄する家庭裁判所か、相続人全員の合意で定めた家庭裁判所に申立てます。

◆1 必要書類の準備

o 遺産分割調停申立書
o 被相続人の戸籍謄本
o 相続人全員の戸籍謄本・住民票
o 遺産目録・当事者目録
o 不動産登記事項証明書、固定資産評価証明書など

◆2 費用

被相続人1人につき収入印紙1,200円分と、連絡用郵便切手代が必要です。

◆3 呼出状の送達

申立て受理後、裁判所から相続人全員へ第1回調停期日のお知らせが送られます。

◆4 調停期日の進行

相続人の範囲確認、遺産の範囲や評価、特別受益・寄与分の有無、具体的な相続分

◆5 調停成立・不成立

o 成立:合意内容を調停調書に記載し、法的効力を持って実行されます。

o 不成立:自動的に審判手続きへ移行します。

よくある質問(Q&A)

Q1. 遺産分割調停にかかる期間はどれくらいですか?
A1. 調停は通常月1回程度開催され、話し合いがまとまるまで数ヶ月から1年以上かかる場
合があります。案件により異なります。

Q2. 調停の申し立ては誰でもできますか?
A2. 相続人のうち1人または複数人が申し立て可能で、全員の同意は不要です。


Q3. 調停中に相続登記などの手続きはできますか?
A3. 遺産の確定ができないため、通常は登記手続きは保留します。部分的に可能なケースもあるため専門家にご相談ください。


Q4. 調停が不成立になったらどうなりますか?
A4. 調停不成立の場合、自動的に審判手続きに移行し、裁判官が最終判断を下します。


Q5. 調停に参加しない相続人がいる場合は?
A5. 申し立て相手が調停に応じなくても裁判所は手続きを進めますが、解決までに時間がかかる可能性があります。

■沖縄で遺産分割調停のご相談なら【おきなわ相続遺言プラザ】へ

・ 初回相談は無料
・ ご高齢の方や遠方の方には出張相談も対応可能
・ 遺産分割調停の申立て代行や相続登記までトータルサポート
沖縄の遺産相続に詳しい司法書士・専門家が親身に対応いたします。
まずはお気軽にお問い合わせください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

LINEで相談予約・相談も可能です