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認知症の方が相続人にいる場合

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相続人の中に認知症を患っているため判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議ができない可能性があります。認知症だけでなく知的障害等により判断能力が不十分な場合も同様です。 ただし、認知症であっても症状の程度によっては協議が可能な場合もあります。協議できる程度の判断能力があるかどうかで判断することになりますが、最終的には、医師の診断 ・家庭裁判所の判断により、協議できるかどうかが決まります。本人の判断能力が不十分だと判断された場合は、本人自身は遺産分割協議に参加することはできません。相続人としての権利や本人の利益を守る為、本人に代わる代理人が必要となります。 認知症の方が相続人にいる場合(沖縄での相続手続き) 相続人の中に、認知症や知的障害などで判断能力が十分でない方がいる場合、そのままでは遺産分割協議を行うことができない可能性があります。 ただし、認知症であっても症状の程度によっては協議が可能な場合もあります。最終的には、医師の診断と家庭裁判所の判断により、協議できるかどうかが決まります。 もし本人が判断能力不十分と判断された場合、本人に代わって協議に参加する代理人が必要となります。

成年後見制度の利用

判断能力が不十分な場合は、成年後見制度を利用します。 家庭裁判所が成年後見人を選任し、その後見人が遺産分割協議に参加します。 成年後見制度には、判断能力の程度に応じて ・後見(最も重度) ・ 保佐 ・ 補助 という3つの区分があります。医師の診断書を提出し、その症状に合った区分で後見人が選任されます。 注意点として、判断能力があると自己判断して協議を行ったものの、後から「実は判断能力が不十分だった」とされた場合、その協議は無効となってしまいます。迷ったら、医師の診断や専門家への相談を優先しましょう。 成年後見人の選任には通常1~2か月ほどかかりますので、時間に余裕を持って手続きしましょう。 詳細は、「成年後見制度とは」をご確認ください。

認知症(知的障害等)の方が相続人にいる場合(Q&A)

Q1. 認知症の相続人がいると遺産分割協議はできないのですか?
A. 症状の程度によります。軽度で判断能力がある場合は参加できますが、医師の診断と家庭裁判所の判断で「判断能力が不十分」とされると協議には参加できません。その場合は代理人を立てる必要があります。

Q2. 誰が代理人になるのですか?
A. 家庭裁判所が成年後見人を選任します。後見人は本人に代わって遺産分割協議に参加し、本人の利益を守ります。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかが選ばれます。

Q3. 成年後見人は遺産分割協議だけのために選任されるのですか?
A. いいえ。成年後見人は一時的な代理人ではありません。選任後は、認知症の方が亡くなるまで、生活費や預貯金などすべての財産管理を行います。遺産分割協議だけを目的とする場合は「特別代理人」という別制度を利用します。

Q4. 成年後見人には報酬がかかりますか?
A. 親族が後見人となる場合は無報酬のこともありますが、司法書士や弁護士など専門家が選任された場合は報酬が発生します。後見人が専門家の場合、長期間にわたり費用がかかる点に注意が必要です。

Q5. 成年後見人の選任にはどれくらい時間がかかります?
A. 通常1~2か月程度かかります。相続手続きを急ぐ場合でも、選任までの期間を見込んで早めに準備することが大切です。

Q6. 自分で「判断能力はある」と決めて協議しても大丈夫ですか?
A. 危険です。後から「判断能力が不十分」とされると、その協議は無効になります。まずは医師の診断を受け、必要に応じて専門家へ相談してください。

Q7. 沖縄でこうしたケースはどこに相談すればいいですか?
A. 司法書士 井上法務事務所(沖縄県宜野湾市)では、成年後見制度や特別代理人制度の申立手続きから相続全般のご相談までサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。

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