運営:司法書士 行政書士 井上法務事務所
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Q1. 認知症の相続人がいると遺産分割協議はできないのですか?A. 症状の程度によります。軽度で判断能力がある場合は参加できますが、医師の診断と家庭裁判所の判断で「判断能力が不十分」とされると協議には参加できません。その場合は代理人を立てる必要があります。
Q2. 誰が代理人になるのですか?A. 家庭裁判所が成年後見人を選任します。後見人は本人に代わって遺産分割協議に参加し、本人の利益を守ります。判断能力の程度に応じて「後見」「保佐」「補助」のいずれかが選ばれます。
Q3. 成年後見人は遺産分割協議だけのために選任されるのですか?A. いいえ。成年後見人は一時的な代理人ではありません。選任後は、認知症の方が亡くなるまで、生活費や預貯金などすべての財産管理を行います。遺産分割協議だけを目的とする場合は「特別代理人」という別制度を利用します。
Q4. 成年後見人には報酬がかかりますか?A. 親族が後見人となる場合は無報酬のこともありますが、司法書士や弁護士など専門家が選任された場合は報酬が発生します。後見人が専門家の場合、長期間にわたり費用がかかる点に注意が必要です。
Q5. 成年後見人の選任にはどれくらい時間がかかります?A. 通常1~2か月程度かかります。相続手続きを急ぐ場合でも、選任までの期間を見込んで早めに準備することが大切です。
Q6. 自分で「判断能力はある」と決めて協議しても大丈夫ですか?A. 危険です。後から「判断能力が不十分」とされると、その協議は無効になります。まずは医師の診断を受け、必要に応じて専門家へ相談してください。
Q7. 沖縄でこうしたケースはどこに相談すればいいですか?A. 司法書士 井上法務事務所(沖縄県宜野湾市)では、成年後見制度や特別代理人制度の申立手続きから相続全般のご相談までサポートしています。まずはお気軽にご相談ください。
・ 初回相談は無料・ ご高齢の方や遠方の方には出張相談も対応可能・ 遺産分割調停の申立て代行や相続登記までトータルサポート沖縄の遺産相続に詳しい司法書士・専門家が親身に対応いたします。まずはお気軽にお問い合わせください。