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行方不明者(不在者)が相続人にいる場合の遺産分割協議

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相続人の中に音信不通の方や、長い間連絡が取れない方がいる場合、いわゆる「行方不明者」が相続人となっているケースがあります。このような場合、その方を除いて遺産分割協議を進めることはできません。
このような行方不明の相続人は、法律上「不在者」と呼ばれます。不在者が相続人に含まれている場合には、以下のいずれかの方法で対応することになります。

◆ 方法①:不在者財産管理人を選任して協議を行う

家庭裁判所に申し立てを行い、「不在者財産管理人」を選任してもらう方法です。不在者財産管理人とは、不在者本人に代わって財産を管理し、裁判所の許可を得て遺産分割協議にも参加できる人のことです。

■ 不在者であることの証明が必要この申立てには「不在者であること」を家庭裁判所にしっかり認めてもらう必要があります。
戸籍や住民票だけでなく、電話・郵便・職場や知人への問い合わせなど、あらゆる手段を尽くしても所在が確認できなかったことを示す証拠が必要です。
例えば、「最近連絡が取れない」といった程度では認められません。不在者の財産を代わりに管理するという重大な責任を伴う手続きであるため、時間と労力がかかることを理解しておきましょう。

■ 管理人の任務が終わるとき
不在者財産管理人の職務は以下のいずれかの時点で終了します
・ 不在者本人が現れた場合
・ 不在者に対して失踪宣告がされた場合
・ 不在者が死亡していたことが確認された場合
また、遺産分割協議が終わったからといって、すぐに任務が終了するわけではありません。
原則として不在者の財産管理は継続されます。
なお、弁護士などの専門家が財産管理人として選任されることが多く、報酬は不在者の財産から支払われることになります。任期が長くなると報酬額も増える点に留意が必要です。

◆ 方法②:不在者に対して失踪宣告を行う

不在者に対して家庭裁判所に「失踪宣告」を申し立て、死亡したものとみなして遺産分割を行う方法です。
■ 失踪宣告の条件
以下のいずれかの条件を満たす必要があります
・不在者の生死が7年間わからない場合
・ 戦争や災害、事故などによる生死不明が1年以上続いている場合失踪宣告が認められると、不在者は法律上「死亡したもの」とされ、その子や配偶者などが相続人となまます。戸籍にも死亡として記載され、婚姻関係も解消されることになります
(法律上の「死別」扱い)。
■ 注意点
失踪宣告は本人の身分に大きな影響を与える重い制度です。そのため、家庭裁判所では公告などを通じて慎重に調査を行い、実際の宣告がされるまでには1年程度かかることが一般的です。
不在者財産管理人と失踪宣告の違い
比較項目 不在者財産管理人 失踪宣告

前提 不在者は生きている 死亡したものとみなす
条件 生死不明の期間に制限なし 7年または1年以上の生死不明
効果 財産を代理管理し協議に参加 相続が発生する(本人は死亡扱い)

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