運営:司法書士 行政書士 井上法務事務所
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沖縄の相続税申告について■こちらでは、沖縄における相続税申告に関する説明を行います。
■相続税とは、相続や遺贈によって財産を取得した際に発生する税金です。原則として、相続税の納税義務者は財産を取得した個人となります。
■相続税申告書は、被相続人(亡くなった方)が亡くなった時点で住所を有していた地域を管轄する税務署に提出します。相続人(財産を取得した方)の住所地を管轄する税務署ではないため、ご注意ください。沖縄県内で相続が発生した場合は、被相続人の住所地を管轄する沖縄の税務署へ提出が必要です。
■相続税申告が必要かどうかは、相続財産の総額(課税価格の合計額)が相続税の基礎控除額を超えているかどうかで判断されます。 相続税の基礎控除=3000万円 + 600万円 × 法定相続人の人数上記計算式により、基礎控除額を算出します。基礎控除額は、相続人が多い方が大きくなります。この基礎控除額を超える場合には、相続税申告が必要です。ただし、小規模宅地等の特例などを適用することで課税価格の合計額が基礎控除額を下回る場合、申告が必要となるケースもあるため注意が必要です。
■基礎控除額の計算における「法定相続人の人数」には、相続放棄をした人も含まれます。ただし、養子がいる場合、相続税法上の法定相続人に含められる養子の人数には以下の制限があります。1. 被相続人に実子がいる場合:養子は1人まで2. 被相続人に実子がいない場合:養子は2人まで例えば、相続人が実子1人、養子3人の場合、民法上の法定相続人は4人ですが、相続税法上の法定相続人は2人とされます。この場合、基礎控除額は次のように計算されます。
■平成27年1月1日の税制改正により、基礎控除額が大幅に引き下げられたため、相続税は以前よりも多くの方が対象となる可能性があります。特に沖縄県では、不動産の評価額が地域によって異なるため、都市部や観光地周辺の土地を所有している場合は相続税申告が必要になるケースが増えています。相続が発生した際には、相続税の調査を行うことをおすすめします。
■おきなわ相続遺言プラザでは、沖縄における相続税申告について協力先の税理士事務所と連携し、適切に対応いたします。沖縄での相続に関するご不安やご質問がございましたら、どんな些細なことでも構いません。まずはお気軽にご相談ください。