沖縄で相続・遺言・成年後見の相談ならおきなわ相続遺言プラザ

運営:司法書士 行政書士 井上法務事務所

相続放棄

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■相続放棄とは
相続放棄はプラスの財産(金銭や不動産など)とマイナスの財産(借金など)すべてを相続しないようにする家庭裁判所での手続きです。相続放棄をした方は”相続人でない”者として扱われることになります。

家庭裁判所で手続きをしない限り相続放棄の効果は発生しません。

例えば、「相続人間での話し合いの結果、何も財産を相続しないことになった」としても、相続の放棄をしたことにはならないのでご注意ください。このような場合は、相続人の立場を維持しながら、遺産分割協議にて話し合いを進めていくことになります。

ご依頼から手続き完了までの流れ

◆1 電話・メールでのお問い合わせ
◆2 手続きについて打ち合わせ(相続関係の確認など)
◆3 書類の収集
◆4 書類(相続放棄の申述書等)の作成
◆5 書類に署名・押印(遠方にお住いの方は書類の郵送をさせていただきます)
◆6 家庭裁判所へ提出
◆7 家庭裁判所からの確認の通知が送られます
◆8 確認の書面を家庭裁判所へ提出
◆9 家庭裁判所から相続放棄を認める書面が届きます(相続放棄の申述受理書)
◆10 相続放棄の申述受理証明書を取得
◆11 費用の清算(完全後払い・分割支払い可)

費用(概算)

実費(約5,000円~)
報酬 45,000円(2人目以降30,000円)
(3ヶ月経過後の場合 +10,000円/人)

初回相談料無料・出張相談可

沖縄相続遺言プラザでは、相続・遺言・成年後見・家族信託などのご相談を、60~90分程度のお時間をいただき、お伺いさせていただいております。相続手続きは、受け継ぐ財産や相続人の方々の事情により、流れ通りにはいかないこともございます。
どの事務所に相談したらいいのか、費用はいくらかかるのか・・・など、不安に思うこともあるかと思います。
しかし、相続の手続きには期限がある手続きもあり、放置しておくと後々大変なことになってしまう場合もあります。
このように、相続手続きで困っている方が少しでも専門家に相談しやくなればと考え、初回相談料は無料とさせていただいております。ご相談内容に応じて、依頼者のご自宅等まで、出張による相談も承っております。
期限は相続人になったことを知って3ヶ月以内です。お早めの相談をお勧めします。3ヶ月を超えてしまっている場合も、相続放棄できることもあります。
相続放棄のお手続きのご相談は、おきなわ相続遺言プラザにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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