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【未成年者が相続人の場合の遺産分割協議について】

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~特別代理人の選任が必要となるケースとは~

相続が発生したとき、相続人の中に18歳未満の未成年者がいる場合には注意が必要です。

相続財産をどう分けるかを話し合う「遺産分割協議」は、法律上の行為とされており、

未成年者は単独で協議に参加することができません。

かつては「20歳未満」が未成年とされていましたが、令和4年(2022年)4月に成年年齢が

18歳に引き下げられたため、現在では「18歳未満」が未成年者とされています。

■ 未成年者がいる場合の遺産分割協議の方法

 

未成年者が相続人に含まれている場合、遺産分割の方法としては以下の2つの選択肢があります。

1. 未成年者が18歳になるのを待ってから協議を行う

2. 家庭裁判所に「特別代理人」の選任を申し立てる

一般的には、相続手続きを早く進める必要があるため、 「特別代理人の選任」という方法が多く利用されています。

■ 特別代理人とは?なぜ必要なのか?

本来、未成年者の法的手続きは親(父母などの法定代理人)が代わりに行うことができます。

しかし、相続の場面では、親も相続人であることが多く、子どもと親の間に「利益のぶつかり合い(利益相反)」が生じるため、親が子の代理人になることが法律で禁止されています。

そのため、家庭裁判所に申し立てて、親以外の第三者を「特別代理人」として選んでもらう必要があるのです。

この特別代理人が、未成年者の代わりに遺産分割協議に参加し、未成年者の利益を守る役割を果たします。

■ 特別代理人選任の手続き(家庭裁判所)

1. 必要書類の準備(戸籍謄本、協議書案など)

2. 未成年者の住所地を管轄する 家庭裁判所へ申立て

3.家庭裁判所による審査

4. 「特別代理人選任審判書」の発行

5. 選任された特別代理人が協議に参加

■ 未成年の相続人が複数いるときの注意点

たとえば、兄妹2人ともが18歳未満で相続人となっているような場合には、それぞれに別々の特別代理人が必要となります。

1人の人が2人以上の代理人になることはできません。

これは、それぞれの子どもの利益をきちんと守るためです。

■ 相続でお困りの際は、地元の専門家にご相談を

相続の手続きには、法律や家庭裁判所での手続きが関わることも多く、一般の方にとっては分かりづらい部分もあります。

沖縄県宜野湾市の「司法書士 行政書士 井上法務事務所」では、未成年の相続人がいる場合の遺産分割協議や、特別代理人選任の手続きについて、豊富な経験と実績があります。
「どこに相談すればいいか分からない」

「家庭裁判所の申立てが不安」
という方も、どうぞ安心してご相談ください。

地域密着・親切丁寧な対応で、お客様の相続手続きをしっかりサポートいたします。

■初回相談料無料・出張相談可

沖縄相続遺言プラザでは、相続・遺言・成年後見・家族信託などのご相談を、60~90分程度のお時間をいただき、お伺いさせていただいております。相続手続きは、受け継ぐ財産や相続人の方々の事情により、流れ通りにはいかないこともございます。

どの事務所に相談したらいいのか、費用はいくらかかるのか・・・など、不安に思うこともあるかと思います。
しかし、相続の手続きには期限がある手続きもあり、放置しておくと後々大変なことになってしまう場合もあります。このように、相続手続きで困っている方が少しでも専門家に相談しやくなればと考え、初回相談料は無料とさせていただいております。

ご相談内容に応じて、依頼者のご自宅等まで、出張による相談も承っております。相続手続きのご相談は、おきなわ相続遺言プラザにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

■ 対応エリア

沖縄本島全域対応。

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