運営:司法書士 行政書士 井上法務事務所
平日9:00~18:00
運営:司法書士行政書士井上法務事務所
沖縄で相続対策をご検討中の方へ。「生前贈与」は、将来の相続税負担を減らすために有効な手段です。本ページでは、司法書士・行政書士が生前贈与のポイントを図表つきで解説します。
生前贈与とは、ご自身が「生きているうちに財産を他人へ無償で譲る」こと。特にご家族や親族への贈与は、相続税の負担軽減を目的として行われ、相続とは異なり、亡くなった後にではなく生きている間に財産を引き継ぐことができます。また、相続後に発生するかもしれない争いごとを未然に防ぐことができる場合もあります。
生前贈与は財産をあげる人(贈与者)ともらう人(受贈者)との間で、「あげたい」と「もらいたい」という意思の合致である「贈与契約」により成立します。
前記したお互いの意思の合致により簡単そうにみえる「贈与契約」ですが、むやみに行うと、受贈者には贈与の額に応じた「贈与税」という大きな負担を負うことに。
そこで、贈与税に注意しながら、節税効果の高い贈与を行うために、いくつかの制度をご紹介させていただきます。
■ 暦年贈与とは?贈与税は年間110万円まで非課税となる制度です。毎年この枠を活用することで、税負担を最小限に抑えながら財産を移すことができます。
注意点・ 贈与契約書を毎年作成する・ 受贈者が管理できる口座を使う・ 「名義預金」と誤認されないようにする
■ 連年贈与とは?複数年に渡って計画的に贈与を行うこと。ただし、最初から全額贈与するつもりだったと判断されると、一括贈与として課税される可能性があります。
・対策:・ 毎年、独立した契約書を作る・ 贈与の意思表示・受領実績を記録する
60歳以上の親や祖父母が、20歳以上の子や孫へ贈与する際に使える制度。最大2,500万円まで非課税となります。
メリット・大きな金額を一度に贈与できる 教育資金や住宅購入の支援に活用できる
注意点・ 一度選択すると「暦年贈与」に戻せません・ 相続発生時に財産へ合算されます
住宅を購入するために、親や祖父母から資金を贈与される場合、最大1,000万円まで非課税となる制度です。◆ 適用条件(例):・受贈者が18歳以上・ 合計所得金額が2,000万円以下・ 性能基準を満たす住宅を購入
婚姻期間が20年以上の夫婦間で、居住用不動産の贈与を行う場合、贈与税が最大2,000万円まで控除されます。 ポイント・暦年贈与(110万円)と併用可能・ 不動産取得後も配偶者が住み続ける必要あり・ 一生に一度しか利用できません
Q. 贈与契約書は必須ですか?A. はい。贈与の事実を証明する書面がないと、税務署から否認される可能性があります。Q. 名義預金とは何ですか?A. 形式的に子ども名義でも、実際は親が管理している場合、それは贈与と認められません。Q. 生前贈与と相続、どちらが得ですか?A. ケースにより異なりますが、早期に資産移転したい場合や、将来の相続税が高くなると予想される方には、生前贈与が有効です。
生前贈与は節税だけでなく、家族への思いやりを具体的に形にする方法です。ただし、制度選びを間違えると、かえって税負担が増えたり、後のトラブルにつながることもあります
沖縄での生前贈与のご相談は「おきなわ相続遺言プラザ」へ私たちは、沖縄に密着した相続・贈与の専門家です。司法書士・行政書士が在籍し、お客様に合わせた最適な方法をご提案いたします。
おきなわ相続遺言プラザの特徴・無料相談対応:初回無料でご相談いただけます。・ 沖縄エリアに特化:地域に根ざしたサポート体制。・ 専門家が対応:成年後見の専門家がわかりやすくご説明。ご相談は無料です。まずはお気軽にお問い合わせください。
おきなわ相続遺言プラザでは、依頼者がご高齢で事務所までお越し頂けない場合等、ご相談内容に応じて、依頼者のご自宅まで出張による相談も承っております。相続手続きは、受け継ぐ財産や相続人の方々の事情により、流れ通りにはいかないこともございます。どの事務所に相談したらいいのか、費用はいくらかかるのか・・・など、不安に思うこともあるかと思います。しかし、相続の手続きには期限がある手続きもあり、放置しておくと後々大変なことになってしまう場合もあります。このように、相続手続きで困っている方が少しでも専門家に相談しやくなればと考え、初回相談料は無料とさせていただいております。
おきなわ相続遺言プラザにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。
初回ご面談の際、下記書類をご用意いただけると助かります。
〇お亡くなりになった方(被相続人)の除籍・戸籍謄本 ※出生からの戸籍(除籍、改製戸籍)はご用意できなければ、当所にて手配させていただきます。〇お亡くなりになった方(被相続人)の住民票の除票〇固定資産税の納付通知書(概算で登記費用のご案内ができます。)〇登記済権利証(対象不動産の確認資料としてご用意ください。)〇ご依頼者様の本人確認資料