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相続登記(不動産の名義変更)の必要性

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相続登記(不動産の名義変更)は、早めの手続きが必要!
■相続登記は、これまで法律上の決められた期限というものはありませんでした。相続登記をせずに放置していてもなんの罰もなかったのですが、2024年(令和6年)4月1日から相続登記が義務化されることになりました。

不動産の相続登記とは?

■不動産の相続登記とは?
遺産相続が発生し、遺産の中に土地や建物が含まれていたら、相続手続きが複雑になることが多いです。そもそも、誰が不動産を相続するのかということで、相続人間でトラブルになることもよくありますし、不動産の所有名義の変更もしないといけません。
この相続による不動産の登記名義の変更手続きのことを、相続登記と言います。
よく「不動産の名義変更」と言いますが、これは不動産の所有権移転登記のことで、相続を原因とする名義変更が「相続登記」です。相続登記が必要になるのは、遺産の中に土地や建物が含まれていた場合です。たとえば、自宅の土地建物やマンション、投資用のアパートなどが対象となります。

相続登記の必要性

1,時間の経過と共に相続関係は複雑に・・・相続登記ができなることも

登記手続きを行わなくても、相続による法律上の効果は既に相続人に帰属しており、名義変更を行わないまま次の相続が発生してしまい・・すると相続人の数はネズミ算的に増大していきます。相続人が数名ならいいのですが、長期間放置していたために数十名まで膨らむことも。遺産分割協議自体が困難になってしまうケースもあります。

2,不動産の売却を検討している場合

前提として、現在の相続人名義に変更していなければ売却することができません。相続開始後、比較的早い時期に相続登記を済ませておけば、売却もスムーズに進めることができますが、長い期間放置しておいたことで相続人が膨らみ、手続きに時間を要することになった結果、売却するタイミングを逸する場合も考えられます。

3,抵当権などの担保の登記手続きの場合

銀行からの融資を受けたとき、不動産に抵当権などの担保の登記手続きを行う場合がありますが、この登記手続きの際、前提として、相続人名義に相続登記が済んでいなければ手続きを行うことができません。
 また、支払いを終えて登記された抵当権の抹消登記を行う際、支払いを終えた時期によっては上記同様、相続人名義に相続登記が済んでいなければ手続きを行うことができない場合がございます。

相続手続きご依頼の流れ

亡くなった方(被相続人)に遺言書がなく、相続人間で遺産分割の内容がある程度決まっている場合、次のような流れになります。
 遺言書がある場合は、原則、遺言書の内容に沿った形で相続登記等の手続きを行うことになります。

◆1 電話・メールでのお問い合わせ
◆2 手続きについて打ち合わせ(相続関係・財産の確認など)
◆3 相続人の調査及び特定
◆4 遺産分割協議書の作成
◆5 遺産分割協議書への相続人の署名押印
◆6 相続登記の申請(法務局へ)
◆7 完了のご報告及び書類の受け渡し

※上記の流れは一例となります。

初回相談料無料・出張相談可

おきなわ相続遺言プラザでは、依頼者がご高齢で事務所までお越し頂けない場合等、ご相談内容に応じて、依頼者のご自宅まで出張による相談も承っております。
相続手続きは、受け継ぐ財産や相続人の方々の事情により、流れ通りにはいかないこともございます。
どの事務所に相談したらいいのか、費用はいくらかかるのか・・・など、不安に思うこともあるかと思います。
しかし、相続の手続きには期限がある手続き
もあり、放置しておくと後々大変なことになってしまう場合もあります。
このように、相続手続きで困っている方が少しでも専門家に相談しやくなればと考え、初回相談料は無料とさせていただいております。

おきなわ相続遺言プラザにお気軽にお問い合わせ・ご相談ください。

初回ご面談の際、下記書類をご用意いただけると助かります。

〇お亡くなりになった方(被相続人)の除籍・戸籍謄本
 ※出生からの戸籍(除籍、改製戸籍)はご用意できなければ、当所にて手配させて
いただきます。
〇お亡くなりになった方(被相続人)の住民票の除票
〇固定資産税の納付通知書(概算で登記費用のご案内ができます。)
〇登記済権利証(対象不動産の確認資料としてご用意ください。)
〇ご依頼者様の本人確認資料

初回のご相談は、こちらからご予約ください

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